今回は、ふるさと納税をする際の税額の算定根拠となる所得税について解説していきます。
1.所得税の計算期間は1月~12月
給与や賞与等を1年間で合算した結果を受けて、年間の所得税の額が決定されます。その最終結果が『源泉徴収票』になります。
1~11月までは仮の金額で給与から天引きされますが、12月に所得税がマイナス(つまり戻ってくる)になることって多いですよね!
これは1~11月までは高めの金額で天引きされているためです。12月に今まで取り過ぎちゃった分を戻してくれます。
戻ってくるとつい嬉しくなっちゃいますが、払い過ぎた分の返金なんですね。
2.所得税の計算は計算式に当てはめるだけ
所得税の計算方法ですが、計算式で算出できます。
イメージはこんな感じです。
①給与収入-②給与所得控除-③その他の控除=税金がかかる所得
②給与所得控除の計算式
①給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
②給与所得控除額 |
1,800,000円以下 | 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円 |
1,800,000円超 3,600,000円以下 | 収入金額×30%+ 180,000円 |
3,600,000円超 6,600,000円以下 | 収入金額×20%+ 540,000円 |
6,600,000円超 10,000,000円以下 | 収入金額×10%+1,200,000円 |
10,000,000円超 12,000,000円以下 | 収入金額× 5%+1,700,000円 |
12,000,000円超 | 2,300,000円(上限) |
なお、源泉徴収票の言葉でまとめると下記のとおりです。
⑤給与所得控除後の金額-⑥所得控除の額の合計額=⑦課税される所得金額
仮に⑤600万円、⑥200万円だとすると、⑦は400万円となります。
これに⑧の数式を当てはめると、下記のようになります。
400万円×20%-427,500円=372,500円
⑧税金がかかる所得に対しての所得税の計算式
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
算出した所得税金額に今は復興特別所得税というものが上乗せされます。所得税額の2.1%です。つまり、「算出金額×1.021」の金額が源泉徴収票に記載されているはずです。
ゆえに、下記のようになっていると思います。
372,500円×1.021=380,323円⇒380,300円
色々と書いてしまいましたが、ふるさと納税的にいうと、⑧で自分がどこの税率が適用されるのかがポイントになります。ここは確認しておきましょう!
次回は住民税について解説していきます。
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