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ふるさと納税(年末の駆け込み寄付を実施しよう!)

まんぷくです。
今日は2017年12月25日。クリスマスです。

テレビもクリスマス特番をやっていたりと雰囲気を盛り上げていますね。

ですが、その中に違和感のあるCMがありませんか?

そう。「ふるさと納税」です。

特に鈴木奈々さんとお笑い芸人の「カミナリ」が出演している「さとふる」のCMが印象的ですね。

いきなり頭ひっぱたくのはインパクト強いですね。痛そう…。

さとふる

ということで、今回は期限が迫ってきている、ふるさと納税の駆け込み寄付について注意点を記していきたいと思います。

1.寄付の期間は1月1日~12月31日

ふるさと納税の寄付の期間は12月31日までです。今日が12月25日ですので、あと1週間もないということになります。焦りますよね。

ただ、逆に言えば全くやっていなかった人でも、まだ間に合うということでもあります。

2.寄付の方法を間違うと高い確率で来年分になってしまう

駆け込み寄付の最大のポイントは寄付方法をクレジットカードにすることです。

そもそも寄付の方法は代引きや振り込みなどもあります。

ただ、そのやり取りを自治体とやっていると、高い確率で間に合いません。

寄付の申し込み用紙を送付したり、振込用紙とか自治体から送ってもらうことを考えると、寄付が12月31日までに完了することは難しいですよね。

その点、ふるさと納税のポータルサイトを使って、クレジットカード決済ならば、どこに寄附すればよいかを決めれば良いだけなので、まだ間に合います。(ただ、お礼の品の発送は来年になるとは思います)

また、ご自分の限度額を計算する必要がありますので、この金額の範囲で行って下さいね。

限度額計算はこちらから。

3.ワンストップ・サービスの適用申請書の送付

駆け込み寄付を実施するために、もう一つのハードルがあります。

ワンストップ・サービスの適用申請書を1月10日必着で寄付先の自治体に郵送する必要があるということです。

寄付が終わってのんびりしていると忘れてしまいそうです。

寄付を行ったらその流れで、申請書も提出してしまいたいですね。

なお、ワンストップ・サービスについてはこちらで解説しています。

ワンストップ・サービスが間に合わなかった場合には確定申告をすることになります。

確定申告しないと単なる寄付になってしまいますので要注意!

ですが、確定申告するのもそんなに大変ではありませんので、

ワンストップ・サービスを忘れてしまっても大丈夫ですよ。

ただし、確定申告は忘れないで!

ふるさと納税の駆け込み寄付について、お話させていただきました。

とはいえ、今年の分のお礼の品がすでに完了している自治体もあるとは思いますので、寄付を実施するときには、念のためポータルサイト等で確認しておいて下さいね。



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