まんぷくです。こんばんは。
12月になって巨大寒波が日本列島を覆っています。
日本海側では雪が降っているところもあるようですね。
今日は株主優待のお話です。
今や上場企業の35%以上で株主優待が実施されているそうです。
内容もその企業それぞれのものになっています。
外食の企業であればお食事券、食品会社であれば自社商品、直接市場に出ている商品がない会社はクオカードを配布する、等々で意外なものを扱っている会社もありますよ~ 😛
以前はさほど知られていない制度でしたが、優待投資家の桐谷さんが「月曜から夜更かし」という日本テレビの番組で紹介され、そのあまりに衝撃的な内容から一気に知れ渡りました。
もはや株主優待を消化するために行動しているようでしたから(笑)。
ただ、上手く活用できている方からすると、それだけ大きな価値のある制度が株主優待制度であるとも言えます。
株式の権利確定日ってなに?
通常、株式を所有していると、年に1回もしくは2回、権利確定日というものが訪れます。
権利確定日とは配当や株主優待をもらうために、株式を所有している必要がある日のことを言います。
例えば、3月決算の会社なら3月末で株式を売らずに持っていないといけないということですね。ただ、現状は株式の受け渡しに3日かかるため、月末日の3日前に株を持っている必要があります。
具体的に2017年12月で示しますと、12月31日は日曜日で、30日が土曜日です。
権利確定日は土日祝日の場合は前倒しされますので、29日の金曜日となります。
そしてこの権利を取るためにはその3日前の26日火曜日が終わった段階で株式を所有している必要があります。この26日を「権利取り日」と言います。
逆に言えば、翌日27日に株式を売却しても2017年12月の権利は貰えることになります。この27日のことを「権利落ち日」と言います。
カレンダーで見るとこんな感じです。
月 25
火 26 ←権利取り日
水 27 ←権利落ち日
木 28
金 29 ←権利確定日
土 30 ←さらにお休みのため、繰り上げ
日 31 ←本来はこの日が権利確定日だが、お休みのため、繰り上げ
要するに、配当や株主優待をもらうためには、26日が終わった段階で株式を所有していれば良いということになります。
配当金と株主優待の違い
配当金は、利益処分という過程を経て、会社の儲けの一部を株主にお金で払ってくれる仕組みです。たまに儲け以上に配当を出してくれる会社もありますが…。
配当金は持っている株数に応じて支払われ、通常、配当金には約20%の所得税がかかってきます。
それに対して株主優待とは、配当金の利益処分を行う前に、経費の1つとして計算されます。
あまり我々株主には関係ない話ではありますが…。
また、嬉しいことに株主優待には通常、所得税はかかりません。そのままの金額が手元に残ります。
配当金は株数と連動しますが、株主優待はその会社が独自に定めた基準で配分されます。
一般的には、最低単元(例えば100株とか)持っていると一番お得なことが多いです。
これは個人投資家にとって非常にありがたい話です。
1,000,000株持っていても、100株しか持っていなくても、株主優待は同じということもあるのですから。
この個人投資家にとって嬉しい株主優待制度ですが、日本独自の仕組みです。
海外でこのような仕組みは聞いたことがありません。
海外の機関投資家からすれば、株主優待にかけるコストを配当金に回すのが株主への公平な配分であると考えるようです。
確かに理屈はその通りなんですよね。
日本では証券市場に上場を維持するために、一定の株主数を確保するという目的で株主優待制度を導入する企業がいると思います。
それでも良いと思います。個人投資家に有利な制度ですし、株主優待をもらい続けて、日々の生活を少しリッチにするのも楽しいことですもんね!
今回は株主優待の大枠についてお話させていただきました。
それでは、また次回!